~活動紹介~

1 座談カフェ

 働く人たちが仕事の悩みを共有し、仕事以外のことについても気兼ねなく話し合える場を提供します。

 

 座談カフェの一例

・交代制勤務で働いています。高卒入社で基本給が低く、日勤では生活が苦しいので、交代勤務で働いてきました。でもここ数年、会社の経営の都合で交代勤務の手当てが半分近くにまで減ってしまいました…(製造業・男性・50代)

 

・完成品の外観検査の仕事をしています。検査数は1日のノルマがあり、「会社の利益のためだ」とノルマの数が少しずつ上がってきています。今のノルマはかなり厳しく、休憩時間も検査をしないと終わらないときもあります。検査しきれなかったものはサービス残業で検査します。残業代は出ません。(製造業・女性・20代)

 

・不良品を流出させたら毎回、対策書を書かされます。流出は自分に責任があるので対策書は書かなくてはいけないものだと思います…でも、流出させてしまった不良品を「流出者:○○」と書いて全員に回覧させたり、不良品流出数のランキングを作って張り出したりします。(製造業・男性・30代)

 

・社内で女性が私一人しかいません。気軽に話したり頼れる人がおらず辛いです。上司でもある社長とも合わず大きなミスをした際は今まで我慢してたものが溢れ涙が止まりませんでした。(事務職・女性・20代)

 

 

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2 相談カフェ

 希望があれば世話人が個別相談に応じ、深刻な問題については適宜、弁護士や労働組合への橋渡しも行います。

 

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3 勉強カフェ

 どうして労働問題が起こるのか、どう解決していくのか、労働法などを通して学習します。

 また、他には参加者の希望に応じ、メンタルヘルス、雇用保険、健康保険、年金、労災、年末調整、パワハラ、セクハラなどのテーマでも行っています。

 

勉強カフェの一例

 サービス残業は、労働基準法第37条第1項で定められている時間外労働分の割増賃金を支払うという要件が欠けているので違法です。使用者が労働者に対し労働基準法第32条で定められている最大労働時間を超過する労働を強制し拘束することは①同法36条の三六協定*1が締結されている、②割増賃金を支払うという要件が満たされていないため違法です。

 

 使用者は、①または②という要件を満たしてはじめて適法に時間外労働を労働者に指示することができるのです。つまり、この要件を満たしていないサービス残業という違法な要請がなされても労働者は命令に従う法的義務はないのです。たとえ使用者が労働者に対して、サービス残業を強制させたとしても労働基準法第37条第1項により使用者は労働者に対し割増賃金の支払い義務を負っているため、労働基準監督署より是正勧告を受ける対象となったり、労働者より未払賃金請求訴訟を起こされるなどし、未払い賃金を遅延損害金を含めて支払わなければならなくなる場合があります。

 

 しかし多くの場合、三六協定は入社時に強制的に結ばれるため労働者側はサービス残業を拒否できない状態におかれ、労働者がサービス残業を拒否したり告発した場合、使用者が減給や再就職を困難にするため懲戒解雇にするといった不当な制裁を行ったりする場合があります。

 

 *1 三六協定とは…あらかじめ行政官庁に届け出るもので、法定時間外労働や休日法定休日労働を労使間で例外的に認めるもの。

 

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