社労士テキストにも載っていない、マニアックな雇用保険給付についての情報共有です♡(。☌ᴗ☌。)
「政府職員失業者退職手当」という、国家公務員のための雇用保険給付、また、それとほぼ同じ内容の、都道府県や市町村毎に定めている、地方公務員を退職した方のための給付です。
※まず、公務員は雇用保険に加入しておらず、「共済組合」という、雇用保険と健康保険を兼ねるような制度に加入しています。※
会計年度職員等、任期つき職員だった方をも対象に含みます。
地方公務員に関しては、届出していない自治体は該当しない可能性があります。
公務員を退職して受給した退職手当、退職一時金の額が載った退職票を持参して住所地のハロワに行くと、公務員の期間に、仮に雇用保険の被保険者であったならという場合の基本手当(=失業給付)シミュレーションを算出していただくことができ、基本手当のほうが高かったなら、ハロワから差額「退職手当」を受給できます。
因みに退職手当や退職一時金は、フルタイムの公務員で6ヶ月以上勤続していると受給できる、とハロワ窓口の方が言っていました。
公務員の勤続期間が短いほうが、雇用保険「退職手当」に該当する可能性が高まるそうです。
【参考】厚生労働省ホームページより:
この件は、退職した方が昔の同僚のため、企業の総務であるWorKafe事務局長に個人的に問い合わせてくださったことをきっかけに、ハロワ給付課様から教えていただきました(⋈◍>◡<◍)。✧♡
そのおかげでこうしてWorKafeの知識の蓄積ともなり、たいへん感謝ですっ₍ᐢ⑅•ᴗ•⑅ᐢ₎♡