· 

雇用保険 育児休業給付金申請の要件が緩和されました

令和3年9月1日から、雇用保険の育児休業給付金申請に必要な、被保険者としての期間が緩和されましたので、お知らせいたします◝(⑅•ᴗ•⑅)◜..°♡

※育児休業給付金は、育休開始から6ヶ月までが休業前賃金の67%、7ヶ月目以降~子どもが1歳になるまで(保育所に入所できないなどの事情によって2歳になるまで延長可能)は休業前賃金の50%が支給されます。育児休業中に休業前賃金の80%以上が事業主から支払われていると給付金は支給されません。

 

【改正前】

育児休業開始日前2年間に、労働日が月11日以上ある、または80時間以上働いた月(※いずれも有休含む)が12ヶ月以上あることが申請要件でした。

 

これだと、☟のリーフレット中の例を見ていただきたいのですが、例えばわりかし就職したばっかりで、しかも切迫早産を防ぐための緊急入院等で、産前休暇に早めに入っちゃったりした場合など、ギリ被保険者期間が足りないということも起こり得ます˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚

※とはいえ、前職を離職してから1年以上空いていなければ、前職の被保険者期間と合算できます。

 

厚生労働省リーフレット:育児休業開始日が令和3年9月1日以降の場合の給付金申請要件の変更

 

【改正後】

産前休業開始日前2年間に、労働日が11日以上ある、または80時間以上働いた月(※いずれも有休含む)が12ヶ月以上あることが申請要件となりました✨

 

ご自身がとくだん出産する予定のない皆様も、知人が育児休業給付金を申請する可能性などありましたら、敏感に気を付けて差し上げていてください꒰◍ᐡ人ᐡ◍꒱

事務員があまり知識を持っていない会社も多いですが、それで社員が不利益を被ることになっても、会社自体に教育する力がないところ、雇われの事務員に全責任を追求するのも気の毒な話です( ´•д•`; )

だからといって働くわたしたちが不利益を被ってもいられないので、少なくともWorKafeにこうして接点を持った方々は、周りの方のライフイベントにおいて、「ん?」と思ったらどうぞお問い合わせください( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )❤︎

+♥+:;;;:+♥+:;;;: お問い合わせフォームはこちら +♥+:;;;:+♥+:;;;: