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2022年1月1日付 法改正② 健康保険の傷病手当金が”通算"1年6ヶ月まで支給されるように♡

WorKafe代表と事務局長は喪中なので新年の御挨拶は省略させていただきますが、元日付の法改正第2弾♡いやーめで鯛♡

 

まず、説明しよう傷病手当金とは、医師が労務不能と認めた私傷病欠勤1日につき、健康保険から日額(※標準報酬月額の30分の1)の3分の2が支給される制度であーる。所得税非課税なので、3分の2といっても手取りの8割ぐらいになります。

その支給期間が、欠勤3日間の待期期間(※この3日間は有給休暇でもOK)ののち、4日目以降の欠勤日に対して、

【改正前】1年6ヶ月まで支給され打ち切り

だったのが、

【2022年1月1日付 健康保険法改正後】まだら出勤を挟んでも、通算1年6ヶ月までの間、支給されるようになりました!

因みに同一私傷病での欠勤であれば、まだら出勤しても、(医師が証明した期間内なら)その後の欠勤日にも支給されますからネ( ◜ᴗ◝)

 

協会けんぽも、この法改正についてHP更新しておりました↓

+♥+:;;;:+協会けんぽHP「病気やケガで会社を休んだとき」+♥+:;;;:+

 

因みに傷病手当金は勤め人が休んだときの補償を意図しており、国民健康保険には、傷病手当金はないのだす世知辛いですなぁ(´;ω;`)

 

有給休暇が余っている方は、別に有休を使うっていう判断でもかまわないのですが、有休がめっちゃ減ったら不安なので温存したいっていう場合などに傷病手当金制度は有効です(ง •̀ω•́)ง

たーだーし、有給休暇付与の判定を行う際の出勤率8割から、私傷病での欠勤日は除かれてしまうという落とし穴がありますので、次回の有休付与日に有休付与されないという大事件発生とならないよう、ここは念頭にお置きください。

 

病気になったらすぐ「皆さん今までたいへんお世話になりました(´;ω;`)オワタ」つって、ちょっとしたことでも、もう一生治らないこと確定でしょうね。皆さん、さようなら。というディープブルーな気分に陥りがちなものです。

そんな時、会社を休む算段だけでも、ベリーベストで安心な算段をしておけたら、ましです(っ ‘ ᵕ ‘ c)

WorKafe無料総務は、猫バスじゃないけど、働く人が困ったときに忽然と現れる幻の総務ルームですので、ご本人でも知人のことでも、何か聞いてみたいことがありましたらウェルカムです( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )❤︎