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2022年1月1日付 法改正③ 65歳以上ダブルワーカーも合計週20時間以上労働なら雇用保険加入対象に

皆さん、このお休みが終わったらまた立ち上がれますか???勿論わたしはもう無理です。社会からの戦線離脱。ジ・エンド。おつ。

て、だめですそんな事では(ง •̀ω•́)ง何故なら、今時ほぼほぼ定年退職してる方なんていません>< わたしたちは悲しいかな、生涯現役世代でこの休みが明けたらまた、死ぬまで働くのですから❣ᕙ( ˙-˙ )ᕗ(ここで不屈の精神を讃えるために映画『グラディエーター』の主題歌でも流しとくか)

 

と、いうわけで、65歳以上の雇用保険 高年齢被保険者が増えてきたための、2022年1月1日付 雇用保険法改正です。

【基本】雇用保険には週の所定労働20時間以上でないと加入できず、ダブルワーカーも、給与額の最も高いひとつの事業所でしか雇用保険被保険者となれません。

【今回改正:65歳高年齢被保険者の特例】2つの事業所における週所定労働時間を合算して20時間以上であれば、2つの事業所において高年齢被保険者となることができます。

+♥+:;;;:+【参考】厚生労働省 高年齢被保険者の特例にかかる省令案+♥+:;;;:+

 

雇用保険にさえ入っていれば、介護休業給付なども受けられますし、離職したら高年齢求職者給付金(=高年齢の失業給付)ももらえますから、良かったですねぇ(≧ω≦)

高年齢求職者給付金は、6ヶ月以上勤務すれば基本手当日額の30日分、1年以上勤務で50日分が一括でもらえます。

 

因みに、2021年12月1日から事務所衛生基準規則も改正され(施行は1年後)、より明るい作業面の照度が義務付けられるのも、高年齢ワーカーが増えてきたからのようですねぇ。

+♥+:;;;:+【参考】厚生労働省通達 職場における労働衛生基準改正+♥+:;;;:+

↑ただ資料として貼ってるだけで、全然見なくていいですから笑

 

現在は、定年退職後、隠居してる方なんかほぼいないとはいえ、コロナ禍でベーシックインカムの導入とかほんと現実味がちらついてきましたし、あと何十年後なんて皆さんどういう働き方してるかわかりません₍ᐢ •̥ ̫ •̥ ᐢ₎‪

しかし、ワーカホリックでなんなら死ぬまで生産性を発揮したいわたしなどは、仕事人として全力疾走且つ爆笑してるような全能感の瞬間に死んだらだめ??笑と思ってます笑